労災保険による鍼灸治療

葛飾区青戸の小林はりきゅう院 小林潤一郎です。

当院は、労災保険の指名施術所となっています。仕事中や通勤途中に起きたこと

で痛みがある場合に治療の対象となります。

これまで、通勤途中に階段で転倒して尻もちをついたときに頚を痛めたとか、自転

車同志でぶつかり、頚と肩を痛めたといった患者さんが労災保険の適用となり

鍼灸治療を行いました。

鍼灸治療により、痛めた局所の循環改善が促進され、痛みの早期解消に繋がると考えています。

労災保険の場合は、鍼灸の治療期間が6か月程度と限定されていることから、医療機関と並行して

鍼灸治療を受けることができます。

労災保険の指定の医師診断書と鍼灸用の用紙が必要です。